問い合わせ
まずはお電話で利用希望の申し出を行ってください。
082-221-5345
(受付時間 平日 9:00~17:00)
―話し合いが暗礁に乗り上げたと感じたら、当センターにご相談ください―
「もめごと」が起きたとき、お互いに感情的になって話し合いがうまくいかなかったという経験はありませんか?
感情的になったままだと、話し合いはお互いを非難するだけで終始してしまい、なかなか解決案を考える段階まで進むことができません。
「でも、裁判をするには抵抗がある…。」
このようなときに、私たち(司法書士)が進行役となって、あなたと相手方の話し合いがうまく進むようにお手伝いします。
進行役となる私たち(司法書士)は、話し合いを援助するための専門的なトレーニングを受けた調停人です。
「ADR(Alternative Dispute Resolution)」とは、もめごと(Dispute)を抱えた当事者が、第三者を進行役とする話し合いにより、自分たちでより良い解決案(Alternative)にたどり着き、対立を解消する(Resolution)ための手続きです。
その1
その2
その3
当センターが取り扱う紛争の範囲は、紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争を対象とします。
まずはお電話で利用希望の申し出を行ってください。
082-221-5345
(受付時間 平日 9:00~17:00)
調停管理者(司法書士)がご相談の内容をお伺いし、調停手続きの説明をいたします。
申立事務手数料5,000円(税込)。
不受理の場合は調停手続きが終了します。
呼びかけに応じなかった場合、調停手続きは終了します。
参加される相手方にも調停手続きの説明を調停管理者が行います。
1期日につき調停人(手続実施者)報酬として10,000円(税込)。
合意が成立した場合、合意成立手数料として5,000~30,000円(税込)。
詳しくはよくある質問でご確認ください。
合意成立したときには、合意書の作成を致します。
また、当該合意内容に基づいて民事執行(相手方の預金や不動産などの財産を差し押さえる手続)をすることができる旨を内容する和解書(特定和解)の作成が可能です。
但し、以下の場合を除きます。
~特定和解の対象外となる紛争~
① 消費者契約に関する紛争の合意
② 個別労働関係紛争の合意
③ 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和5年法律第16号)の適用を受けるもの
※詳しいことにつきましては調停センターにお問合せください。
140万円以下の民事に関する紛争です。例えば、お金の貸し借り、不動産に関するトラブル(家賃、修繕費、敷金)、近隣紛争(騒音、迷惑行為)等です。
手続きに必要な費用は以下の表のとおりです。
支払時期 | 支払者 | 支払金額 |
---|---|---|
調停申立時 | 調停申立人 | 申立事務手数料として、金5,000円(税込) ※相手方が複数名いる場合は、1名増加するごとに金2,000円(税込)の追加が必要です。 |
各調停期日 (1回ごと) |
調停申立人 | 手続実施者(調停人)報酬として、金1万円(税込) |
合意成立時 | 調停申立人 | 合意によって受けた経済的利益が30万円超の場合・・・3万円(税込) 合意によって受けた経済的利益が30万円以下の場合、経済的利益の10%(税込)(最低5千円) |
3ヶ月程度の期間で3回以内の話し合いによる解決を予定しています。
【メリット】
【デメリット】
話し合いは1回につき2時間程度を予定しています。
解決したいことはひとつだとしても、そこにはいろんな課題が潜んでいます。当センターは以下のような手順で話し合いによる解決ができるよう中立・公正な立場でサポートをいたします。
原則として広島司法書士会館を使用しますが、ご希望により他の場所で行う事も可能です。
「必ず来る」ことはお約束できませんが、話し合いの場に来てもらえるよう努めます。
調停手続き(話し合い)は非公開で行います。また、調停手続きに関与する者には守秘義務が課せられており、調停手続きにおいてお話しされた内容や個人情報などが外部に公開されることはございませんのでご安心ください。