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広島司法書士会調停センター

もう一度、話し合ってみませんか?

―話し合いが暗礁に乗り上げたと感じたら、当センターにご相談ください―

調停センターのご案内~ADR(裁判外紛争解決手続き)~

「もめごと」が起きたとき、お互いに感情的になって話し合いがうまくいかなかったという経験はありませんか?
感情的になったままだと、話し合いはお互いを非難するだけで終始してしまい、なかなか解決案を考える段階まで進むことができません。
「でも、裁判をするには抵抗がある…。」
このようなときに、私たち(司法書士)が進行役となって、あなたと相手方の話し合いがうまく進むようにお手伝いします。
進行役となる私たち(司法書士)は、話し合いを援助するための専門的なトレーニングを受けた調停人です。
ADRAlternative Dispute Resolution)」とは、もめごと(Dispute)を抱えた当事者が、第三者を進行役とする話し合いにより、自分たちでより良い解決案(Alternative)にたどり着き、対立を解消する(Resolution)ための手続きです。

こんなお悩みありませんか?

その1

お金のトラブル

  • お金を貸したのに
    返してくれない
  • お金を請求されているが
    一括では払えない
  • 商品を売ったのにお金を
    払ってくれない

その2

不動産のトラブル

  • 家賃を払ってもらえない
  • 家賃の猶予や分割支払が
    できないか
  • 立ち退きを請求されて
    困っている

その3

その他のトラブル

  • バイト代を払ってもらえない
  • ケガの治療費の支払い
  • 交通事故によって壊れた自動車の修理代を請求したい
  • 隣の子供が投げたボールで私の車に傷がついたが、親となかなか話が進まない

当センターが取り扱う紛争の範囲は、紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争を対象とします。

手続きの流れ

問い合わせ

まずはお電話で利用希望の申し出を行ってください。
082-221-5345
(受付時間 平日 9:00~17:00)

調停手続きの説明

調停管理者(司法書士)がご相談の内容をお伺いし、調停手続きの説明をいたします。

調停の申立て

申立事務手数料5,000円(税込)。

申立てをされた案件が受理できるか審査

不受理の場合は調停手続きが終了します。

相手方に呼びかけ

呼びかけに応じなかった場合、調停手続きは終了します。

相手方が手続きに参加

参加される相手方にも調停手続きの説明を調停管理者が行います。

話し合い(調停期日)の開始

1期日につき調停人(手続実施者)報酬として10,000円(税込)。

合意成立・合意書を作成

合意が成立した場合、合意成立手数料として5,000~30,000円(税込)。
詳しくはよくある質問でご確認ください。

合意成立したときには、合意書の作成を致します。
また、当該合意内容に基づいて民事執行(相手方の預金や不動産などの財産を差し押さえる手続)をすることができる旨を内容する和解書(特定和解)の作成が可能です。
但し、以下の場合を除きます。
~特定和解の対象外となる紛争~
① 消費者契約に関する紛争の合意
② 個別労働関係紛争の合意
③ 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和5年法律第16号)の適用を受けるもの
※詳しいことにつきましては調停センターにお問合せください。

調停手続き終了

よくあるご質問

どのような事なら利用できますか?

140万円以下の民事に関する紛争です。例えば、お金の貸し借り、不動産に関するトラブル(家賃、修繕費、敷金)、近隣紛争(騒音、迷惑行為)等です。

費用はいくら必要なのですか?

手続きに必要な費用は以下の表のとおりです。

支払時期 支払者 支払金額
調停申立時 調停申立人 申立事務手数料として、金5,000円(税込)
※相手方が複数名いる場合は、1名増加するごとに金2,000円(税込)の追加が必要です。
各調停期日
(1回ごと)
調停申立人 手続実施者(調停人)報酬として、金1万円(税込)
合意成立時 調停申立人 合意によって受けた経済的利益が30万円超の場合・・・3万円(税込)
合意によって受けた経済的利益が30万円以下の場合、経済的利益の10%(税込)(最低5千円)
  • 広島司法書士会館以外の場所で調停を行う場合、別途、調停人出張のための旅費・日当をお支払いいただく場合があります。

解決までにどれくらいの期間がかかりますか?

3ヶ月程度の期間で3回以内の話し合いによる解決を予定しています。

調停センターを利用するメリット・デメリットを教えてください。

【メリット】

  • 法律にとらわれることなく自分たちで解決方法を決めることができるので、お互いが納得できる解決が望めます。
  • 裁判所と異なり、簡易な書面を作成するだけで手続きを開始することができます。
  • お互いが納得のできる解決方法を双方で話し合っていくので、人間関係を壊さずに解決することが望めます。
  • 話し合いの日時(土日や夜間)や場所など、都合に合わせ柔軟に決めることができます。

【デメリット】

  • 当事者の一方が話し合いの場に来ない場合は手続きが進められません。
  • 合意が成立しても、それが特定和解によらない合意である場合、相手方がその内容に従わないときは、あらためて裁判や公正証書作成などの手続きをしなければならない場合も想定されます。

話し合いはどのように行われるのですか?

話し合いは1回につき2時間程度を予定しています。
解決したいことはひとつだとしても、そこにはいろんな課題が潜んでいます。当センターは以下のような手順で話し合いによる解決ができるよう中立・公正な立場でサポートをいたします。

  • 双方が交互に自分の考えや気持ちをお話ししていただきます。
  • 調停人は、そのお話しの中から、話し合う必要のある課題を見つけ、さらに話し合いを続けるよう提案いたします。
  • 話し合う必要のある課題ごとに解決案を探るための話し合いを行います。
    このような作業を経て、ひとつひとつの課題をクリアすると、思いもしなかった解決方法が見つかるかもしれません。

話し合いはどこで行われるのですか?

原則として広島司法書士会館を使用しますが、ご希望により他の場所で行う事も可能です。

相手方は必ず来てくれるのですか?

「必ず来る」ことはお約束できませんが、話し合いの場に来てもらえるよう努めます。

誰かに知られてしまうことはありますか?

調停手続き(話し合い)は非公開で行います。また、調停手続きに関与する者には守秘義務が課せられており、調停手続きにおいてお話しされた内容や個人情報などが外部に公開されることはございませんのでご安心ください。