供託
供託は、金銭、有価証券等を国家機関である供託所に提出して、その財産の管理を委ね、その供託所を通じて、それらの物を権利者に取得させることにより、債務の弁済、裁判上の保証等一定の目的を達成しようとするために設けられた制度です。
供託するには、法令に供託根拠規定がなければなりません。供託根拠法令としては、民法、商法、民事訴訟法、民事執行法等非常に多くのものがありますが、供託によって達成しようとする目的により、弁済供託、担保供託、保管供託及び特殊供託に分類することができます。ここでは最も多く利用され、なじみも深い「弁済供託」について簡単に説明します。
弁済供託(根拠規定:民法494条)
弁済供託とは、地代・家賃等の金銭を支払わなければならない者が、その弁済をしようとしても、債権者がその受領を拒んだり、債権者の住所が不明であったり、債権者が死亡しその相続人が不明である等、弁済者の不注意によらないで弁済できない場合で、その債務があることでの不利益を解消するために、債務者が金銭を供託して弁済に代えることを言います。