成年後見
成年後見は、認知症・知的障がい・精神障がいなどが原因で適切な判断をすることが難しくなった方々が不利益を被ることがないよう、その方々を、日常の財産管理や社会生活を送る上で必要な契約や手続をする場面で支援し、悪質な訪問販売などの被害から保護するための制度です。
成年後見には、家庭裁判所が支援者を選任する「法定後見制度(補助・保佐・後見)」と、後見人になる人を自ら選び、当事者間であらかじめ支援してもらいたい事項につき契約を結んでおく「任意後見制度」とがあります。
どのような支援なのか?
支援者(成年後見人など)は、本人の希望やライフスタイルを尊重し、健康状態や資産状況に配慮しながら、本人のための財産管理・契約・手続などを行います。
具体的には、本人の代わりに、施設入所の契約、介護サービス利用の手続、本人名義の預貯金口座や不動産の管理などをすることになります。
法定後見制度とは?
法定後見は、支援を必要とする方がご自分で適切な判断をすることが難しくなった後に、親族などの申立により、家庭裁判所が支援者(成年後見人など)を選任する制度です。
法定後見制度には、補助・保佐・後見の3類型があります。
補助 | 保佐 | 後見 | |
---|---|---|---|
支援を必要とする方 | 判断能力が不十分となった方 | 判断能力が著しく不十分となった方 | 判断能力を欠く常況にある方 |
支援者 | 補助人 | 保佐人 | 成年後見人 |
支援者の代理権(※①) | 有(家庭裁判所の審判を受けた行為についてのみ) | 有(家庭裁判所の審判を受けた行為についてのみ) | 有 |
支援者の同意権(※②) | 有(民法13条1項の一部で、家庭裁判所の審判を受けた行為についてのみ)(※④) | 有(民法13条1項の全部)(※③) | - |
- ①代理権とは、支援者が支援を必要とする方に代わって法律行為(契約など)をする権限のことを言います。支援者がした法律行為は、支援を必要とする方がした有効な法律行為として扱われます。
- ②同意権とは、支援者が支援を必要とする方の法律行為(契約など)に同意する権限のことを言います。上記の「代理権」の場合と異なり、法律行為をするのは支援を必要とする方ということになります。支援を必要とする方が支援者の同意を得てした法律行為は、有効な法律行為として扱われます。支援を必要とする方が支援者の同意を得ないでした法律行為は取り消すことができます。
- ③保佐の場合、民法13条1項の範囲に含まれない法律行為であっても、申立により家庭裁判所が認めた法律行為については、同意権を拡張することができます。
- ④補助の場合、上記③の同意権の拡張は認められていません。
任意後見制度とは?
任意後見は、ご自分の判断能力がしっかりしている間に、信頼できる支援者をご自分で選び、その支援者との間で支援を依頼することになる内容を話し合い、その内容を公正証書による契約書として作成しておく制度です。
契約締結後、ご自分の判断能力が不十分になった時に、親族などの申立により家庭裁判所が任意後見監督人を選任することにより、初めて任意後見が発効することになります。任意後見人は、任意後見監督人による監督の下、契約により定められた支援を行うことになります。
成年後見制度が「だいたい5分でわかる」動画
成年後見制度施行20周年を記念し、動画を作成しました。ぜひ、ご覧ください。
任意後見契約書等のひな型
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの書式です。
- 継続的見守り契約及び財産管理等委任契約
- 任意後見契約
- 死後事務委任契約
相談内容例
- 認知症の父名義の不動産を売却して、父の施設入所の費用にあてたい。
- 私たちが死亡した後に残される知的障がいのある子供の将来が心配だ。
- 実家に帰ったら、使うはずのない高級布団が部屋に山積みになっていた。訪問販売でローンを組んで買ったらしいが、父は記憶がないと言う。
- 母に頼まれて、寝たきりの祖母の通帳を預かって祖母のための支払をしているが、叔母がそのことを快く思っていないようだ。
- 認知症の祖父の施設利用料の支払のために祖父名義の定期預金を解約したいが、銀行が応じてくれない。
- 亡父名義の預金の相続手続をしようとしたら、銀行から「認知症の母のために成年後見人をつける必要がある」と言われた。
- 遠方の実家で暮らす認知症の父の高齢者施設への入所契約を代わりにしてほしい。
- 同い年の友人が物忘れ外来で軽度認知症と診断されたらしい。自分はまだまだ元気なつもりだが、頼れる親族もいないので将来のことを考えると少し不安になる。
- 上記のような理由から、親族や自分のために成年後見制度が必要になるかもしれないが、制度のことや費用がいくらかかるかも分からず不安だし、そもそもどこに相談すればいいのかさえ分からない。
相談窓口
広島司法書士会が各地に設置している総合相談センターにご相談ください。また、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートという司法書士で構成される団体もあります。
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートは、平成11年12月、司法書士を会員として設立された法人であり、平成28年6月現在、全国で7700人を超える司法書士(法人を含む)が会員となっています。
皆様に成年後見制度を安心してご利用いただくため、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートでは、以下のような取り組みをしています。
- 後見人としての倫理観や後見業務に関する専門知識(法律・医療・福祉など)を身に付けることを目的とした、会員司法書士向けの研修の開催。
- 会員司法書士が携わる後見人業務を指導・支援することを目的とした、会員司法書士への定期的な各種報告書の提出の義務付け。