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成年後見

成年後見は、認知症・知的障がい・精神障がいなどが原因で適切な判断をすることが難しくなった方々が不利益を被ることがないよう、その方々を、日常の財産管理や社会生活を送る上で必要な契約や手続をする場面で支援し、悪質な訪問販売などの被害から保護するための制度です。
成年後見には、家庭裁判所が支援者を選任する「法定後見制度(補助・保佐・後見)」と、後見人になる人を自ら選び、当事者間であらかじめ支援してもらいたい事項につき契約を結んでおく「任意後見制度」とがあります。

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どのような支援なのか?

支援者(成年後見人など)は、本人の希望やライフスタイルを尊重し、健康状態や資産状況に配慮しながら、本人のための財産管理・契約・手続などを行います。
具体的には、本人の代わりに、施設入所の契約、介護サービス利用の手続、本人名義の預貯金口座や不動産の管理などをすることになります。

法定後見制度とは?

法定後見は、支援を必要とする方がご自分で適切な判断をすることが難しくなった後に、親族などの申立により、家庭裁判所が支援者(成年後見人など)を選任する制度です。

法定後見制度には、補助・保佐・後見の3類型があります。

  補助 保佐 後見
支援を必要とする方 判断能力が不十分となった方 判断能力が著しく不十分となった方 判断能力を欠く常況にある方
支援者 補助人 保佐人 成年後見人
支援者の代理権(※①) 有(家庭裁判所の審判を受けた行為についてのみ) 有(家庭裁判所の審判を受けた行為についてのみ)
支援者の同意権(※②) 有(民法13条1項の一部で、家庭裁判所の審判を受けた行為についてのみ)(※④) 有(民法13条1項の全部)(※③)

任意後見制度とは?

任意後見は、ご自分の判断能力がしっかりしている間に、信頼できる支援者をご自分で選び、その支援者との間で支援を依頼することになる内容を話し合い、その内容を公正証書による契約書として作成しておく制度です。
契約締結後、ご自分の判断能力が不十分になった時に、親族などの申立により家庭裁判所が任意後見監督人を選任することにより、初めて任意後見が発効することになります。任意後見人は、任意後見監督人による監督の下、契約により定められた支援を行うことになります。

成年後見制度が「だいたい5分でわかる」動画

成年後見制度施行20周年を記念し、動画を作成しました。ぜひ、ご覧ください。

任意後見契約書等のひな型

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの書式です。

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相談内容例

相談窓口

広島司法書士会が各地に設置している総合相談センターにご相談ください。また、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートという司法書士で構成される団体もあります。
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートは、平成11年12月、司法書士を会員として設立された法人であり、平成28年6月現在、全国で7700人を超える司法書士(法人を含む)が会員となっています。
皆様に成年後見制度を安心してご利用いただくため、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートでは、以下のような取り組みをしています。

成年後見センター【リーガルサポート】