文字サイズ 標準 拡大
ページの先頭へ

民法等の一部を改正する法律等の成立を受けて~相続登記の義務付けに向けた司法書士の役割~(会長声明)

                                                         2021年(令和3年)4月21日

             民法等の一部を改正する法律等の成立を受けて~相続登記の義務付けに向けた司法書士の役割~(会長声明)

                                                           広島司法書士会
                                                            会長 湯澤 俊樹

 令和3年4月21日、民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が成立した。
 所有者不明土地問題が国土の公共的活用等に関連する喫緊の課題となっているところ、これらの法律の成立によって、その予防及び解消に関する民事基本法制が概ね整備されたことになる。
 今般の法律改正によって、所有権の登記名義人につき相続が発生した場合、原則として、相続人には、3年以内に相続の登記を申請しなければならないという義務が課せられる。期限内に相続の登記を申請するには、出生から死亡までの戸籍事項証明書等の取得を始めとした様々な前提事務処理を行わなければならず、国民にとって、負担になることが想定される。
 今般の法律改正では、この負担軽減策として相続人申告登記が創設されたところであるが、所有者不明土地の発生防止の観点からすれば、単に義務履行のみを目的として、法定相続分による相続登記の申請や相続人申告登記のみを行うのではなく、できる限り遺産分割協議を経た上で、確定的に権利を取得した相続人の名義とする登記の申請を行うべきである。
 そのため、当会は、所有者不明土地の予防及び解消を目的とする法改正の趣旨に鑑み、相続登記の申請の義務化をはじめ、相続によって承継した土地所有権の国庫帰属制度や、所有者不明土地管理人に代表される各種の財産管理人制度等、国民生活に与える影響が大きい事項について、市民に対してきめ細やかにサポートを実施していく予定である。
 その具体的対策の一つとして、相続に関する相談に応じる全国統一の受付フリーダイヤル「相続登記相談センター」(0120-13-7832<いさんのなやみに>)を設置した。相続登記及び登記全般に関する相談について、市民が司法書士会及び司法書士に気軽に相談できる窓口としてぜひご活用いただきたいと考えている。
 司法書士は、「登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家」として、多くの相続事件に関与している。今後も、身近なくらしの中の法律家として、改正法にいち早く対応し、国民の権利擁護に資する所存である。

一覧に戻る