司法書士法人広島北部司法事務所
- 法人番号
- 34-00049
- 法人名
- 司法書士法人広島北部司法事務所
- 設立年月日
- 令和4年11月17日
- 主たる事務所住所
-
〒 727-0012
庄原市中本町一丁目8番16号
TEL : 0824-72-2315
FAX :
- 従たる事務所住所
-
〒722-1121
世羅郡世羅町大字西上原456番地3
法人番号 : 34-00053
TEL : 0847-22-4505
FAX : - 業務範囲
-
目的及び業務
(1)登記又は供託に関する手続について代理すること
(2)法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること(ただし、4号に掲げる事務を除く)
(3)法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
(4)裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し、若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること
(5)前各号の事務について相談に応ずること
(6)簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く)、再審及び強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続及び民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代理すること
(7)前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
(8)筆界特定の手続であって対象土地に関する法令による計算額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること
(9)当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務(ただし遺言執行業務及び死後事務委任契約業務は除く)
(10)前号の業務の一部として、信託業法の規制を受けない民事信託による個人の財産管理及び信託業法の規制を受けない民事信託による企業の経営支援業務
(11)当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意もしくは取消しを行う業務またはこれらの業務を行う者を監督する業務(任意後見契約の受任者またはその監督人の業務にあっては、当法人の各社員個人が当法人成立前または入社前から契約を締結していた業務を除く)
(12)司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育および普及の業務
(13)司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務 - 備考
- 特定社員
- 西本 恵里奈
- 常駐する事務所
- 〒727-0012
庄原市中本町一丁目8番16号 - 使用人
- 板持 裕二
- 特定代表社員
- 飯田 一生
- 常駐する事務所
- 〒722-1121
世羅郡世羅町大字西上原456番地3 - 使用人
- 福品 博美
- 使用人
- 住吉 杏子